居住者証の申込について

発行要件

規制範囲内に

  1. ご自宅のある方
  2. 駐車場御契約のある方
  3. 会社等がある方
  4. 上記1~3のいずれかに該当し、やむを得ないと認められる理由のある方
  • 規制日時:令和6年8月3日(土) 16:00頃~23:00頃まで ※順延なし

「居住者証」が必要な方は、下記発行要領にて事前にお渡しさせていただきますので 何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。 「居住者証」申込フォームへの入力もしくは、「居住者証発行申込書」をダウンロードして必要事項をご記入の上お申し込みください。

「居住者証」発行要領

発行日時 令和6年7月17日(水)~7月30日(火)10:00~18:00
※土日含む14日間
※上記期間中にお越しになれない場合は、必ず、令和6年7月25日(木)18時迄に、花火事務所までご連絡ください。 ご連絡なき場合、上記方法以外での発行は致しかねますのでご了承ください。
発行場所 なにわ淀川花火大会 花火事務所
〒532-0025
大阪市淀川区新北野1丁目9-27 マキノビル2F
地図 運営事務局の地図
お問い合わせ TEL 06-6307-5741(警備交通委員会)
FAX 06-6307-5521(運営事務局)
必要書類 ご本人様確認、及び規制範囲内にお住まいもしくは契約駐車場があることを確認させていただくためのご住所確認の為、免許証もしくは車検証などの公的証明書をご持参ください。また申請の際にはお車の車番が必要になります。
(※規制範囲外にお住まいで、駐車場が規制範囲内にある居住者様は必ず、駐車場の住所の記載があります契約書などをお持ちください。規制区域内において駐車場を運営されている方は駐車場を利用されている方々の混乱を避けるため花火事務所までご連絡いただければ資料をお渡しさせていただきます)
お持ちいただきました身分証明証はコピーを取らせていただきますので、ご了承の程、宜しくお願いいたします。
  • ※発行の際には、お名前・ご住所・ご連絡先・お車の車番をご記入いただきますが、「居住者証」の発行管理以外の目的には使用いたしません。
  • ※「居住者証」の発行は一世帯につき、一枚の発行とさせていただきます。
  • ※その他、ご不明な点などございましたら花火事務所までお問い合わせください。

「居住者証」Q&A

「居住者証」とは何ですか?

A:交通規制エリア内に居住、または、就業していることを証明し、花火大会当日に、円滑にご自宅及び会社へとご案内させていただくための証書です。交通規制時間帯に車を動かす予定のない方については、必要ありません。

「居住者証」とは、通行許可証みたいなものですか?

A:通行許可証ではありません。交通規制範囲内にご自宅や会社をお持ちであることを証明する証書です。範囲外にお住まいの方に関しましては、ガレージを所有している場合(コインパーキングは除く)や、仕事の都合上などやむを得ないと認められる場合以外は、お断りさせていただきます。※「居住者証」をお持ちであっても、現場警察・警備員の状況判断により通行できない場合があります。

当日の規制区域・時間、花火事務所の場所を教えてください。

規制区域 (詳細はHP・交通規制チラシ及び事務所までお問合せ下さい)

規制区域の地図

規制時間・花火事務所 16:00頃~23:00頃の予定

花火事務所の場所

【発行日時】に運営事務局に行くことができません。どうすれば良いですか?

A:令和6年7月25日(木)18時までに、必ず花火事務所[06-6307-5741]までご連絡ください。 ご連絡なき場合は、上記以外の方法での発行はいたしかねますのでご了承ください。

「居住者証」があれば車を停めてもいいのですか?

A:いいえ。「居住者証」は駐車許可証ではありません。 路上駐車に関しましては、「居住者証」を付けていても、レッカー移動の対象となります。

急患・急用の場合に備えての「居住者証」申込は必要ですか?

A:必要ありません。急患・急用の場合は当日の現場警備員が対応させていただきます。

マンションやガレージを管理しているのですが、どう対応すればいいですか?

A:規制区域内において駐車場を運営されている方は、駐車場利用者混乱を避けるために花火事務所までご連絡ください。必要に応じて、案内状をお渡しさせていただきます。ただし、申請は必要な方が各自でしていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。また、単日使用の貸しガレージについては居住者証の発行は出来かねます。

バイクも「居住者証」は必要ですか?

A:手押ししていただければ必要ありません。大型車などでやむを得ず必要という方には、発行させていただきます。

発行要件にある「やむを得ない理由」とはどういったものですか?

A:規制時間帯16:00頃~23:00頃に下記理由にて車両を運行する必要がある場合です。

  1. 規制範囲内に、自宅・ガレージ(コインパーキングは除く)があり、帰宅などで車両を出し入れする予定のある方
  2. 規制範囲内に、会社・支店などがあり、車両運行予定のある方

デリバリー等配達の場合は、規制範囲内に入ることは出来ますか?

A:デリバリーについても、交通規制範囲内への走行および範囲内での走行は不可となります。